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広川太一郎

第9条
 日本国民ってば、正義と秩序をば基調とする国際平和をば誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使ってば、国際紛争をば解決する手段としては、永久にこれを放棄する、なんてさ! とんとん
2 前項の目的をば達するため、陸海空軍その他の戦力ってば、これを保持しない、なんてさ! 国の交戦権ってば、これを認めない、なんてさ! 最初第3章 国民の権利及び義務、なんてさ!


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